6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第650条 (受任者による費用等の償還請求等)
民法    全条文     全編章
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(受任者による費用等の償還請求等)
第650条  受任者は、
委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、
委任者に対し、
その費用 及び 支出の日以後におけるその利息の償還
を請求することができる。
2項  受任者は、
委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、
委任者に対し、
自己に代わって
その弁済をすることを請求することができる。

この場合において、
その債務が弁済期にないときは、

委任者に対し、
相当の担保を供させることができる。
3項  受任者は、
委任事務を処理するため
自己に過失なく損害を受けたときは、

委任者に対し、
その賠償を請求することができる。
次条 (第651条(委任の解除))

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