6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第664条 (寄託物の返還の場所)
民法    全条文     全編章
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(寄託物の返還の場所)
第664条   寄託物の返還は、
その保管をすべき場所でしなければならない。
ただし、 受寄者が
正当な事由によってその物を保管する場所を変更したときは
その現在の場所で返還をすることができる。
次条 (第665条(委任の規定の準用))

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