6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第662条 (寄託者による返還請求)
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(寄託者による返還請求)
第662条   当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても
寄託者は、
いつでもその返還を請求することができる。
次条 (第663条(寄託物の返還の時期))

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