6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第3編 第2章 第3節 売買
民法    全条文     全編章
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 契約    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 売買    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第1款 総則    全条文     編章別条文→     次款 →     ↑先頭へ
(売買)    条文別へ
第555条   売買は、
当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、
相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、

その効力を生ずる。
(売買の一方の予約)    条文別へ
第556条  売買の一方の予約は、
相手方が売買を完結する意思を表示した時から、
売買の効力を生ずる。
2項  前項の意思表示について
期間を定めなかったときは、

予約者は、
相手方に対し、
相当の期間を定めて、

その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合において、
相手方がその期間内に確答をしないときは、

売買の一方の予約は、
その効力を失う。
(手付)    条文別へ
第557条  買主が売主に手付を交付したときは、
当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、
買主は
その手付を放棄し、
売主は
その倍額を償還して、
契約の解除をすることができる。
2項  第545条第3項の規定は
前項の場合には
適用しない。
(売買契約に関する費用)    条文別へ
第558条   売買契約に関する費用は、
当事者双方が等しい割合で負担する。
(有償契約への準用)    条文別へ
第559条   この節の規定は、
売買以外の有償契約について準用する。
ただし、 その有償契約の性質がこれを許さないときは
この限りでない。
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第2章 契約    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 売買    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第2款 売買の効力    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(他人の権利の売買における売主の義務)    条文別へ
第560条   他人の権利を売買の目的としたときは、
売主は、
その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
(他人の権利の売買における売主の担保責任)    条文別へ
第561条   前条の場合において、
売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、

買主は、
契約の解除をすることができる。
この場合において、
契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、

損害賠償の請求をすることができない。
(他人の権利の売買における善意の売主の解除権)    条文別へ
第562条  売主が契約の時においてその売却した権利が自己に属しないことを知らなかった場合において、
その権利を取得して買主に移転することができないときは、

売主は、
損害を賠償して、
契約の解除をすることができる。
2項  前項の場合において、
買主が契約の時においてその買い受けた権利が売主に属しないことを知っていたときは、

売主は、
買主に対し、
単にその売却した権利を移転することができない旨を通知して、

契約の解除をすることができる。
(権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任)    条文別へ
第563条  売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、
売主がこれを買主に移転することができないときは、

買主は、
その不足する部分の割合に応じて
代金の減額を請求することができる。
2項  前項の場合において、
残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったときは、

善意の買主は、
契約の解除をすることができる。
3項  代金減額の請求 又は 契約の解除は、
善意の買主が損害賠償の請求をすることを妨げない。
(同前−権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任A)    条文別へ
第564条   前条の規定による権利は、
買主が善意であったときは
事実を知った時から、
悪意であったときは
契約の時から、
それぞれ1年以内に行使しなければならない。
(数量の不足 又は 物の一部滅失の場合における売主の担保責任)    条文別へ
第565条   前2条の規定は、
数量を指示して売買をした物に不足がある場合
又は 物の一部が契約の時に既に滅失していた場合において、
買主がその不足 又は 滅失を知らなかったとき

について準用する。
(地上権等がある場合等における売主の担保責任)    条文別へ
第566条  売買の目的物が
地上権、
永小作権、
地役権、
留置権 又は 質権
の目的である場合において、
買主がこれを知らず、

かつ、 そのために契約をした目的を達することができないときは、
買主は、
契約の解除をすることができる。
この場合において、
契約の解除をすることができないときは、

損害賠償の請求のみをすることができる。
2項  前項の規定は、
売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合
及び その不動産について登記をした賃貸借があった場合

について準用する。
3項  前2項の場合において、
契約の解除 又は 損害賠償の請求は、
買主が事実を知った時から
1年以内にしなければならない。
(抵当権等がある場合における売主の担保責任)    条文別へ
第567条  売買の目的である不動産について存した先取特権 又は 抵当権の行使により
買主がその所有権を失ったときは、

買主は、
契約の解除をすることができる。
2項  買主は、
費用を支出してその所有権を保存したときは、
売主に対し、
その費用の償還を請求することができる。
3項  前2項の場合において、
買主は、
損害を受けたときは、
その賠償を請求することができる。
(強制競売における担保責任)    条文別へ
第568条  強制競売における買受人は、
第561条から前条までの規定により、
債務者に対し、
契約の解除をし、
又は 代金の減額を請求することができる。
2項  前項の場合において、
債務者が無資力であるときは、

買受人は、
代金の配当を受けた債権者に対し、
その代金の全部 又は 一部の返還を請求することができる。
3項  前2項の場合において、
債務者が物 若しくは 権利の不存在を知りながら申し出なかったとき、
又は 債権者がこれを知りながら競売を請求したときは、

買受人は、
これらの者に対し、
損害賠償の請求をすることができる。
(債権の売主の担保責任)    条文別へ
第569条  債権の売主が債務者の資力を担保したときは、
契約の時における資力を担保したものと推定する。
2項  弁済期に至らない債権の売主が債務者の将来の資力を担保したときは、
弁済期における資力を担保したものと推定する。
(売主の瑕疵担保責任)    条文別へ
第570条   売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、
第566条の規定を準用する。
ただし、 強制競売の場合は
この限りでない。
(売主の担保責任と同時履行)    条文別へ
第571条   第533条の規定は、
第563条から第566条まで 及び 前条の場合
について準用する。
(担保責任を負わない旨の特約)    条文別へ
第572条   売主は、
第560条から前条までの規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても
知りながら告げなかった事実
及び 自ら第三者のために設定し 又は 第三者に譲り渡した権利
については、
その責任を免れることができない。
(代金の支払期限)    条文別へ
第573条   売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、
代金の支払についても
同一の期限を付したものと推定する。
(代金の支払場所)    条文別へ
第574条   売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、
その引渡しの場所において支払わなければならない。
(果実の帰属 及び 代金の利息の支払)    条文別へ
第575条  まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、
その果実は、
売主に帰属する。
2項  買主は、
引渡しの日から、
代金の利息を支払う義務を負う。

ただし、 代金の支払について期限があるときは
その期限が到来するまでは
利息を支払うことを要しない。
(権利を失うおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶)    条文別へ
第576条   売買の目的について権利を主張する者があるために
買主がその買い受けた権利の全部 又は 一部を失うおそれがあるときは、

買主は、
その危険の限度に応じて、
代金の全部 又は 一部の支払を拒むことができる。
ただし、 売主が相当の担保を供したときは
この限りでない。
(抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)    条文別へ
第577条  買い受けた不動産について抵当権の登記があるときは、
買主は、
抵当権消滅請求の手続が終わるまで、
その代金の支払を拒むことができる。
この場合において、
売主は、
買主に対し、
遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。
2項  前項の規定は、
買い受けた不動産について先取特権 又は 質権の登記がある場合
について準用する。
(売主による代金の供託の請求)    条文別へ
第578条   前2条の場合においては、
売主は、
買主に対して代金の供託を請求することができる。
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第3款 買戻し    全条文     編章別条文→     ← 前款     ↑先頭へ
(買戻しの特約)    条文別へ
第579条   不動産の売主は、
売買契約と同時にした買戻しの特約により、
買主が支払った代金 及び 契約の費用を返還して、

売買の解除をすることができる。
この場合において、
当事者が別段の意思を表示しなかったときは、

不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。
(買戻しの期間)    条文別へ
第580条  買戻しの期間は、
10年を超えることができない。
特約でこれより長い期間を定めたときは、
その期間は、
10年とする。
2項  買戻しについて期間を定めたときは、
その後にこれを伸長することができない。
3項  買戻しについて期間を定めなかったときは、
5年以内に買戻しをしなければならない。
(買戻しの特約の対抗力)    条文別へ
第581条  売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、
買戻しは、
第三者に対しても
その効力を生ずる。
2項  登記をした賃借人の権利は、
その残存期間中1年を超えない期間に限り、
売主に対抗することができる。
ただし、 売主を害する目的で賃貸借をしたときは
この限りでない。
(買戻権の代位行使)    条文別へ
第582条   売主の債権者が第423条の規定により
売主に代わって買戻しをしようとするときは、

買主は、
裁判所において選任した鑑定人の評価に従い、
不動産の現在の価額から売主が返還すべき金額を控除した残額に達するまで売主の債務を弁済し、
なお残余があるときは

これを売主に返還して、
買戻権を消滅させることができる。
(買戻しの実行)    条文別へ
第583条  売主は、
第580条に規定する期間内に代金 及び 契約の費用を提供しなければ、
買戻しをすることができない。
2項  買主 又は 転得者が不動産について費用を支出したときは、
売主は、
第196条の規定に従い、
その償還をしなければならない。

ただし、 有益費については、
裁判所は、
売主の請求により、
その償還について相当の期限を許与することができる。
(共有持分の買戻特約付売買)    条文別へ
第584条   不動産の共有者の一人が買戻しの特約を付してその持分を売却した後に、
その不動産の分割 又は 競売があったときは、

売主は、
買主が受け、
若しくは 受けるべき部分 又は 代金について、

買戻しをすることができる。
ただし、 売主に通知をしないでした分割 及び 競売は
売主に対抗することができない。
(同前−共有持分の買戻特約付売買A)    条文別へ
第585条  前条の場合において、
買主が不動産の競売における買受人となったときは、

売主は、
競売の代金 及び 第583条に規定する費用を支払って
買戻しをすることができる。
この場合において、
売主は、
その不動産の全部の所有権を取得する。
2項  他の共有者が分割を請求したことにより
買主が競売における買受人となったときは、

売主は、
その持分のみについて買戻しをすることはできない。

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