(買戻しの特約の対抗力)
第581条
売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、
買戻しは、
第三者に対しても、
その効力を生ずる。
買戻しは、
第三者に対しても、
その効力を生ずる。
2項
登記をした賃借人の権利は、
その残存期間中1年を超えない期間に限り、
売主に対抗することができる。
ただし、 売主を害する目的で賃貸借をしたときは、
この限りでない。
その残存期間中1年を超えない期間に限り、
売主に対抗することができる。
ただし、 売主を害する目的で賃貸借をしたときは、
この限りでない。