6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第581条 (買戻しの特約の対抗力)
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第3節 売買    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第3款 買戻し    全条文     編章別条文→     ← 前款
(買戻しの特約の対抗力)
第581条  売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、
買戻しは、
第三者に対しても
その効力を生ずる。
2項  登記をした賃借人の権利は、
その残存期間中1年を超えない期間に限り、
売主に対抗することができる。
ただし、 売主を害する目的で賃貸借をしたときは
この限りでない。
次条 (第582条(買戻権の代位行使))

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