6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第3編 第2章 第2節 贈与
民法    全条文     全編章
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 契約    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 贈与    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(贈与)    条文別へ
第549条   贈与は、
当事者の一方が
自己の財産を
無償で
相手方に与える意思を表示し、
相手方が受諾をすることによって、

その効力を生ずる。
(書面によらない贈与の撤回)    条文別へ
第550条   書面によらない贈与は、
各当事者が撤回することができる。
ただし、 履行の終わった部分については
この限りでない。
(贈与者の担保責任)    条文別へ
第551条  贈与者は、
贈与の目的である物 又は 権利の瑕疵 又は 不存在について、
その責任を負わない。

ただし、 贈与者がその瑕疵 又は 不存在を知りながら
受贈者に告げなかったときは

この限りでない。
2項  負担付贈与については、
贈与者は、
その負担の限度において、
売主と同じく担保の責任を負う。
(定期贈与)    条文別へ
第552条   定期の給付を目的とする贈与は、
贈与者 又は 受贈者の死亡によって、
その効力を失う。
(負担付贈与)    条文別へ
第553条   負担付贈与については、
この節に定めるもののほか、
その性質に反しない限り、
双務契約に関する規定を準用する。
(死因贈与)    条文別へ
第554条   贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、
その性質に反しない限り、
遺贈に関する規定を準用する。

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