(贈与者の担保責任)
第551条
贈与者は、
贈与の目的である物 又は 権利の瑕疵 又は 不存在について、
その責任を負わない。
ただし、 贈与者がその瑕疵 又は 不存在を知りながら
受贈者に告げなかったときは、
この限りでない。
贈与の目的である物 又は 権利の瑕疵 又は 不存在について、
その責任を負わない。
ただし、 贈与者がその瑕疵 又は 不存在を知りながら
受贈者に告げなかったときは、
この限りでない。
2項
負担付贈与については、
贈与者は、
その負担の限度において、
売主と同じく担保の責任を負う。
贈与者は、
その負担の限度において、
売主と同じく担保の責任を負う。