6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第3編 第2章 第1節 総則
民法    全条文     全編章
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 契約    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
第1款 契約の成立    全条文     編章別条文→     次款 →     ↑先頭へ
(承諾の期間の定めのある申込み)    条文別へ
第521条  承諾の期間を定めてした契約の申込みは、
撤回することができない。
2項  申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、
その申込みは、
その効力を失う。
(承諾の通知の延着)    条文別へ
第522条  前条第1項の申込みに対する承諾の通知が
同項の期間の経過後に到達した場合であっても

通常の場合にはその期間内に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、

申込者は、
遅滞なく、
相手方に対してその延着の通知を発しなければならない。

ただし、 その到達前に遅延の通知を発したときは
この限りでない。
2項  申込者が前項本文の延着の通知を怠ったときは、
承諾の通知は、
前条第1項の期間内に到達したものとみなす。
(遅延した承諾の効力)    条文別へ
第523条   申込者は、
遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。
(承諾の期間の定めのない申込み)    条文別へ
第524条   承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、
申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、
撤回することができない。
(申込者の死亡 又は 行為能力の喪失)    条文別へ
第525条   第97条第2項の規定は
申込者が反対の意思を表示した場合
又は その相手方が申込者の死亡 若しくは 行為能力の喪失の事実を知っていた場合には、

適用しない。
(隔地者間の契約の成立時期)    条文別へ
第526条  隔地者間の契約は、
承諾の通知を発した時に
成立する。
2項  申込者の意思表示 又は 取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、
契約は、
承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に
成立する。
(申込みの撤回の通知の延着)    条文別へ
第527条  申込みの撤回の通知が承諾の通知を発した後に到達した場合であっても
通常の場合にはその前に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、

承諾者は、
遅滞なく、
申込者に対してその延着の通知を発しなければならない。
2項  承諾者が前項の延着の通知を怠ったときは、
契約は、
成立しなかったものとみなす。
(申込みに変更を加えた承諾)    条文別へ
第528条   承諾者が、
申込みに条件を付し、
その他変更を加えてこれを承諾したときは、

その申込みの拒絶とともに
新たな申込みをしたものとみなす。
(懸賞広告)    条文別へ
第529条   ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下この款において「懸賞広告者」という。)は、
その行為をした者に対して
その報酬を与える義務を負う。
(懸賞広告の撤回)    条文別へ
第530条  前条の場合において、
懸賞広告者は、
その指定した行為を完了する者がない間は、
前の広告と同一の方法によって

その広告を撤回することができる。
ただし、 その広告中に撤回をしない旨を表示したときは
この限りでない。
2項  前項本文に規定する方法によって撤回をすることができない場合には、
他の方法によって撤回をすることができる。
この場合において、
その撤回は、
これを知った者に対してのみ、
その効力を有する。
3項  懸賞広告者がその指定した行為をする期間を定めたときは、
その撤回をする権利を放棄したものと推定する。
(懸賞広告の報酬を受ける権利)    条文別へ
第531条  広告に定めた行為をした者が数人あるときは、
最初にその行為をした者のみが
報酬を受ける権利を有する。
2項  数人が同時に前項の行為をした場合には、
各自が
等しい割合で
報酬を受ける権利を有する。
ただし、 報酬がその性質上分割に適しないとき、
又は 広告において一人のみがこれを受けるものとしたときは、

抽選でこれを受ける者を定める。
3項  前2項の規定は
広告中にこれと異なる意思を表示したときは
適用しない。
(優等懸賞広告)    条文別へ
第532条  広告に定めた行為をした者が数人ある場合において、
その優等者のみに報酬を与えるべきときは、

その広告は、
応募の期間を定めたときに限り
その効力を有する。
2項  前項の場合において、
応募者中いずれの者の行為が優等であるかは、
広告中に定めた者が判定し、
広告中に判定をする者を定めなかったときは
懸賞広告者が判定する。
3項  応募者は、
前項の判定に対して異議を述べることができない。
4項  前条第2項の規定は、
数人の行為が同等と判定された場合
について準用する。
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第2章 契約    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
第2款 契約の効力    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(同時履行の抗弁)    条文別へ
第533条   双務契約の当事者の一方は、
相手方がその債務の履行を提供するまでは、
自己の債務の履行を拒むことができる。
ただし、 相手方の債務が弁済期にないときは
この限りでない。
(債権者の危険負担)    条文別へ
第534条  特定物に関する
物権の設定 又は 移転
を双務契約の目的とした場合において、
その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、
又は 損傷したときは、

その滅失 又は 損傷は、
債権者の負担に帰する。
2項  不特定物に関する契約については、
第401条第2項の規定により
その物が確定した時から、

前項の規定を適用する。
(停止条件付双務契約における危険負担)    条文別へ
第535条  前条の規定は
停止条件付双務契約の目的物が
条件の成否が未定である間に滅失した場合には

適用しない。
2項  停止条件付双務契約の目的物が
債務者の責めに帰することができない事由によって損傷したときは、

その損傷は、
債権者の負担に帰する。
3項  停止条件付双務契約の目的物が
債務者の責めに帰すべき事由によって損傷した場合において、
条件が成就したときは、

債権者は、
その選択に従い、
契約の履行の請求 又は 解除権の行使をすることができる。

この場合においては、
損害賠償の請求を妨げない。
(債務者の危険負担等)    条文別へ
第536条  前2条に規定する場合を除き、
当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、
債務者は、
反対給付を受ける権利を有しない。
2項  債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、
債務者は、
反対給付を受ける権利を失わない。
この場合において、
自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、

これを債権者に償還しなければならない。
(第三者のためにする契約)    条文別へ
第537条  契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、
その第三者は、
債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
2項  前項の場合において、
第三者の権利は、
その第三者が債務者に対して
同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に

発生する。
(第三者の権利の確定)    条文別へ
第538条   前条の規定により第三者の権利が発生した後は、
当事者は、
これを変更し、
又は 消滅させることができない。
(債務者の抗弁)    条文別へ
第539条   債務者は、
第537条第1項の契約に基づく抗弁をもって、
その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。
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第2章 契約    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
第3款 契約の解除    全条文     編章別条文→     ← 前款     ↑先頭へ
(解除権の行使)    条文別へ
第540条  契約 又は 法律の規定により
当事者の一方が解除権を有するときは、

その解除は、
相手方に対する意思表示によってする。
2項  前項の意思表示は、
撤回することができない。
(履行遅滞等による解除権)    条文別へ
第541条   当事者の一方がその債務を履行しない場合において、
相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、
その期間内に履行がないときは、

相手方は、
契約の解除をすることができる。
(定期行為の履行遅滞による解除権)    条文別へ
第542条   契約の性質 又は 当事者の意思表示により、
特定の日時 又は 一定の期間内
に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、
当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、

相手方は、
前条の催告をすることなく、
直ちにその契約の解除をすることができる。
(履行不能による解除権)    条文別へ
第543条   履行の全部 又は 一部が不能となったときは、
債権者は、
契約の解除をすることができる。
ただし、 その債務の不履行が
債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは

この限りでない。
(解除権の不可分性)    条文別へ
第544条  当事者の一方が数人ある場合には、
契約の解除は、
その全員から 又は その全員に対してのみ、
することができる。
2項  前項の場合において、
解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、

他の者についても消滅する。
(解除の効果)    条文別へ
第545条  当事者の一方がその解除権を行使したときは、
各当事者は、
その相手方を原状に復させる義務を負う。
ただし、 第三者の権利を害することはできない。
2項  前項本文の場合において、
金銭を返還するときは、

その受領の時から利息を付さなければならない。
3項  解除権の行使は、
損害賠償の請求を妨げない。
(契約の解除と同時履行)    条文別へ
第546条   第533条の規定は、
前条の場合
について準用する。
(催告による解除権の消滅)    条文別へ
第547条   解除権の行使について期間の定めがないときは、
相手方は、
解除権を有する者に対し、
相当の期間を定めて、
その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。

この場合において、
その期間内に解除の通知を受けないときは、

解除権は、
消滅する。
(解除権者の行為等による解除権の消滅)    条文別へ
第548条  解除権を有する者が
自己の行為 若しくは 過失によって
契約の目的物を著しく損傷し、
若しくは 返還することができなくなったとき、
又は 加工 若しくは 改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、

解除権は、
消滅する。
2項  契約の目的物が解除権を有する者の
行為 又は 過失によらないで
滅失し、
又は 損傷したときは、

解除権は、
消滅しない。

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