6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第536条 (債務者の危険負担等)
民法    全条文     全編章
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第2款 契約の効力    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(債務者の危険負担等)
第536条  前2条に規定する場合を除き、
当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、
債務者は、
反対給付を受ける権利を有しない。
2項  債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、
債務者は、
反対給付を受ける権利を失わない。
この場合において、
自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、

これを債権者に償還しなければならない。
次条 (第537条(第三者のためにする契約))

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