6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第3編 第2章 第1節 第3款 契約の解除
民法    全条文     全編章
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 契約    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
第3款 契約の解除    全条文     編章別条文→     ← 前款     ↑先頭へ
(解除権の行使)    条文別へ
第540条  契約 又は 法律の規定により
当事者の一方が解除権を有するときは、

その解除は、
相手方に対する意思表示によってする。
2項  前項の意思表示は、
撤回することができない。
(履行遅滞等による解除権)    条文別へ
第541条   当事者の一方がその債務を履行しない場合において、
相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、
その期間内に履行がないときは、

相手方は、
契約の解除をすることができる。
(定期行為の履行遅滞による解除権)    条文別へ
第542条   契約の性質 又は 当事者の意思表示により、
特定の日時 又は 一定の期間内
に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、
当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、

相手方は、
前条の催告をすることなく、
直ちにその契約の解除をすることができる。
(履行不能による解除権)    条文別へ
第543条   履行の全部 又は 一部が不能となったときは、
債権者は、
契約の解除をすることができる。
ただし、 その債務の不履行が
債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは

この限りでない。
(解除権の不可分性)    条文別へ
第544条  当事者の一方が数人ある場合には、
契約の解除は、
その全員から 又は その全員に対してのみ、
することができる。
2項  前項の場合において、
解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、

他の者についても消滅する。
(解除の効果)    条文別へ
第545条  当事者の一方がその解除権を行使したときは、
各当事者は、
その相手方を原状に復させる義務を負う。
ただし、 第三者の権利を害することはできない。
2項  前項本文の場合において、
金銭を返還するときは、

その受領の時から利息を付さなければならない。
3項  解除権の行使は、
損害賠償の請求を妨げない。
(契約の解除と同時履行)    条文別へ
第546条   第533条の規定は、
前条の場合
について準用する。
(催告による解除権の消滅)    条文別へ
第547条   解除権の行使について期間の定めがないときは、
相手方は、
解除権を有する者に対し、
相当の期間を定めて、
その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。

この場合において、
その期間内に解除の通知を受けないときは、

解除権は、
消滅する。
(解除権者の行為等による解除権の消滅)    条文別へ
第548条  解除権を有する者が
自己の行為 若しくは 過失によって
契約の目的物を著しく損傷し、
若しくは 返還することができなくなったとき、
又は 加工 若しくは 改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、

解除権は、
消滅する。
2項  契約の目的物が解除権を有する者の
行為 又は 過失によらないで
滅失し、
又は 損傷したときは、

解除権は、
消滅しない。

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