(定期行為の履行遅滞による解除権)
第542条
契約の性質 又は
当事者の意思表示により、
特定の日時 又は 一定の期間内
に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、
当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、
相手方は、
前条の催告をすることなく、
直ちにその契約の解除をすることができる。
特定の日時 又は 一定の期間内
に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、
当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、
相手方は、
前条の催告をすることなく、
直ちにその契約の解除をすることができる。