6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第543条 (履行不能による解除権)
民法    全条文     全編章
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第2章 契約    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →
第3款 契約の解除    全条文     編章別条文→     ← 前款
(履行不能による解除権)
第543条   履行の全部 又は 一部が不能となったときは、
債権者は、
契約の解除をすることができる。
ただし、 その債務の不履行が
債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは

この限りでない。
次条 (第544条(解除権の不可分性))

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