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民法
> 条文別 > 第543条 (履行不能による解除権)
民法
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第3編 債権
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第2章 契約
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第1節 総則
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第3款 契約の解除
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(履行不能による解除権)
第543条
履行の全部
又は
一部が不能となったときは、
債権者は、
契約の解除をすることができる。
ただし、
その債務の不履行が
債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは
、
この限りでない。
次条 (第544条(解除権の不可分性))
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