6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第544条 (解除権の不可分性)
民法    全条文     全編章
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第2章 契約    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →
第3款 契約の解除    全条文     編章別条文→     ← 前款
(解除権の不可分性)
第544条  当事者の一方が数人ある場合には、
契約の解除は、
その全員から 又は その全員に対してのみ、
することができる。
2項  前項の場合において、
解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、

他の者についても消滅する。
次条 (第545条(解除の効果))

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