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民法
> 条文別 > 第544条 (解除権の不可分性)
民法
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第2章 契約
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第1節 総則
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第3款 契約の解除
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(解除権の不可分性)
第544条
当事者の一方が数人ある場合には、
契約の解除は、
その全員から
又は
その全員に対してのみ、
することができる。
2項
前項の場合において、
解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、
他の者についても消滅する。
次条 (第545条(解除の効果))
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