(解除の効果)
第545条
当事者の一方がその解除権を行使したときは、
各当事者は、
その相手方を原状に復させる義務を負う。
ただし、 第三者の権利を害することはできない。
各当事者は、
その相手方を原状に復させる義務を負う。
ただし、 第三者の権利を害することはできない。
2項
前項本文の場合において、
金銭を返還するときは、
その受領の時から利息を付さなければならない。
金銭を返還するときは、
その受領の時から利息を付さなければならない。
3項
解除権の行使は、
損害賠償の請求を妨げない。
損害賠償の請求を妨げない。