6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第545条 (解除の効果)
民法    全条文     全編章
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第2章 契約    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →
第3款 契約の解除    全条文     編章別条文→     ← 前款
(解除の効果)
第545条  当事者の一方がその解除権を行使したときは、
各当事者は、
その相手方を原状に復させる義務を負う。
ただし、 第三者の権利を害することはできない。
2項  前項本文の場合において、
金銭を返還するときは、

その受領の時から利息を付さなければならない。
3項  解除権の行使は、
損害賠償の請求を妨げない。
次条 (第546条(契約の解除と同時履行))

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