(解除権者の行為等による解除権の消滅)
第548条
解除権を有する者が
自己の行為 若しくは 過失によって
契約の目的物を著しく損傷し、
若しくは 返還することができなくなったとき、
又は 加工 若しくは 改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、
解除権は、
消滅する。
自己の行為 若しくは 過失によって
契約の目的物を著しく損傷し、
若しくは 返還することができなくなったとき、
又は 加工 若しくは 改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、
解除権は、
消滅する。
2項
契約の目的物が解除権を有する者の
行為 又は 過失によらないで
滅失し、
又は 損傷したときは、
解除権は、
消滅しない。
行為 又は 過失によらないで
滅失し、
又は 損傷したときは、
解除権は、
消滅しない。