(第三者のためにする契約)
第537条
契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、
その第三者は、
債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
その第三者は、
債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
2項
前項の場合において、
第三者の権利は、
その第三者が債務者に対して
同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に
発生する。
第三者の権利は、
その第三者が債務者に対して
同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に
発生する。