(承諾の通知の延着)
第522条
前条第1項の申込みに対する承諾の通知が
同項の期間の経過後に到達した場合であっても、
通常の場合にはその期間内に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、
申込者は、
遅滞なく、
相手方に対してその延着の通知を発しなければならない。
ただし、 その到達前に遅延の通知を発したときは、
この限りでない。
同項の期間の経過後に到達した場合であっても、
通常の場合にはその期間内に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、
申込者は、
遅滞なく、
相手方に対してその延着の通知を発しなければならない。
ただし、 その到達前に遅延の通知を発したときは、
この限りでない。
2項
申込者が前項本文の延着の通知を怠ったときは、
承諾の通知は、
前条第1項の期間内に到達したものとみなす。
承諾の通知は、
前条第1項の期間内に到達したものとみなす。