6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第530条 (懸賞広告の撤回)
民法    全条文     全編章
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第2章 契約    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →
第1款 契約の成立    全条文     編章別条文→     次款 →
(懸賞広告の撤回)
第530条  前条の場合において、
懸賞広告者は、
その指定した行為を完了する者がない間は、
前の広告と同一の方法によって

その広告を撤回することができる。
ただし、 その広告中に撤回をしない旨を表示したときは
この限りでない。
2項  前項本文に規定する方法によって撤回をすることができない場合には、
他の方法によって撤回をすることができる。
この場合において、
その撤回は、
これを知った者に対してのみ、
その効力を有する。
3項  懸賞広告者がその指定した行為をする期間を定めたときは、
その撤回をする権利を放棄したものと推定する。
次条 (第531条(懸賞広告の報酬を受ける権利))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト