6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第531条 (懸賞広告の報酬を受ける権利)
民法    全条文     全編章
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(懸賞広告の報酬を受ける権利)
第531条  広告に定めた行為をした者が数人あるときは、
最初にその行為をした者のみが
報酬を受ける権利を有する。
2項  数人が同時に前項の行為をした場合には、
各自が
等しい割合で
報酬を受ける権利を有する。
ただし、 報酬がその性質上分割に適しないとき、
又は 広告において一人のみがこれを受けるものとしたときは、

抽選でこれを受ける者を定める。
3項  前2項の規定は
広告中にこれと異なる意思を表示したときは
適用しない。
次条 (第532条(優等懸賞広告))

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