(懸賞広告の報酬を受ける権利)
第531条
広告に定めた行為をした者が数人あるときは、
最初にその行為をした者のみが
報酬を受ける権利を有する。
最初にその行為をした者のみが
報酬を受ける権利を有する。
2項
数人が同時に前項の行為をした場合には、
各自が
等しい割合で
報酬を受ける権利を有する。
ただし、 報酬がその性質上分割に適しないとき、
又は 広告において一人のみがこれを受けるものとしたときは、
抽選でこれを受ける者を定める。
各自が
等しい割合で
報酬を受ける権利を有する。
ただし、 報酬がその性質上分割に適しないとき、
又は 広告において一人のみがこれを受けるものとしたときは、
抽選でこれを受ける者を定める。
3項
前2項の規定は、
広告中にこれと異なる意思を表示したときは、
適用しない。
広告中にこれと異なる意思を表示したときは、
適用しない。