(優等懸賞広告)
第532条
広告に定めた行為をした者が数人ある場合において、
その優等者のみに報酬を与えるべきときは、
その広告は、
応募の期間を定めたときに限り、
その効力を有する。
その優等者のみに報酬を与えるべきときは、
その広告は、
応募の期間を定めたときに限り、
その効力を有する。
2項
前項の場合において、
応募者中いずれの者の行為が優等であるかは、
広告中に定めた者が判定し、
広告中に判定をする者を定めなかったときは
懸賞広告者が判定する。
応募者中いずれの者の行為が優等であるかは、
広告中に定めた者が判定し、
広告中に判定をする者を定めなかったときは
懸賞広告者が判定する。
3項
応募者は、
前項の判定に対して異議を述べることができない。
前項の判定に対して異議を述べることができない。
4項
前条第2項の規定は、
数人の行為が同等と判定された場合
について準用する。
数人の行為が同等と判定された場合
について準用する。