6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第532条 (優等懸賞広告)
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(優等懸賞広告)
第532条  広告に定めた行為をした者が数人ある場合において、
その優等者のみに報酬を与えるべきときは、

その広告は、
応募の期間を定めたときに限り
その効力を有する。
2項  前項の場合において、
応募者中いずれの者の行為が優等であるかは、
広告中に定めた者が判定し、
広告中に判定をする者を定めなかったときは
懸賞広告者が判定する。
3項  応募者は、
前項の判定に対して異議を述べることができない。
4項  前条第2項の規定は、
数人の行為が同等と判定された場合
について準用する。
次条 (第533条(同時履行の抗弁))

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