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> 条文別 > 第533条 (同時履行の抗弁)
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第2章 契約
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第1節 総則
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第2款 契約の効力
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(同時履行の抗弁)
第533条
双務契約の当事者の一方は、
相手方がその債務の履行を提供するまでは、
自己の債務の履行を拒むことができる。
ただし、
相手方の債務が弁済期にないときは
、
この限りでない。
次条 (第534条(債権者の危険負担))
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