6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第533条 (同時履行の抗弁)
民法    全条文     全編章
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第2章 契約    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →
第2款 契約の効力    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(同時履行の抗弁)
第533条   双務契約の当事者の一方は、
相手方がその債務の履行を提供するまでは、
自己の債務の履行を拒むことができる。
ただし、 相手方の債務が弁済期にないときは
この限りでない。
次条 (第534条(債権者の危険負担))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト