(債権者の危険負担)
第534条
特定物に関する
物権の設定 又は 移転
を双務契約の目的とした場合において、
その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、
又は 損傷したときは、
その滅失 又は 損傷は、
債権者の負担に帰する。
物権の設定 又は 移転
を双務契約の目的とした場合において、
その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、
又は 損傷したときは、
その滅失 又は 損傷は、
債権者の負担に帰する。
2項
不特定物に関する契約については、
第401条第2項の規定により
その物が確定した時から、
前項の規定を適用する。
第401条第2項の規定により
その物が確定した時から、
前項の規定を適用する。