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民法
> 条文別 > 第524条 (承諾の期間の定めのない申込み)
民法
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第1節 総則
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(承諾の期間の定めのない申込み)
第524条
承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、
申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、
撤回することができない。
次条 (第525条(申込者の死亡
又は
行為能力の喪失))
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