6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第3編 第2章 第3節 第3款 買戻し
民法    全条文     全編章
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 契約    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 売買    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第3款 買戻し    全条文     編章別条文→     ← 前款     ↑先頭へ
(買戻しの特約)    条文別へ
第579条   不動産の売主は、
売買契約と同時にした買戻しの特約により、
買主が支払った代金 及び 契約の費用を返還して、

売買の解除をすることができる。
この場合において、
当事者が別段の意思を表示しなかったときは、

不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。
(買戻しの期間)    条文別へ
第580条  買戻しの期間は、
10年を超えることができない。
特約でこれより長い期間を定めたときは、
その期間は、
10年とする。
2項  買戻しについて期間を定めたときは、
その後にこれを伸長することができない。
3項  買戻しについて期間を定めなかったときは、
5年以内に買戻しをしなければならない。
(買戻しの特約の対抗力)    条文別へ
第581条  売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、
買戻しは、
第三者に対しても
その効力を生ずる。
2項  登記をした賃借人の権利は、
その残存期間中1年を超えない期間に限り、
売主に対抗することができる。
ただし、 売主を害する目的で賃貸借をしたときは
この限りでない。
(買戻権の代位行使)    条文別へ
第582条   売主の債権者が第423条の規定により
売主に代わって買戻しをしようとするときは、

買主は、
裁判所において選任した鑑定人の評価に従い、
不動産の現在の価額から売主が返還すべき金額を控除した残額に達するまで売主の債務を弁済し、
なお残余があるときは

これを売主に返還して、
買戻権を消滅させることができる。
(買戻しの実行)    条文別へ
第583条  売主は、
第580条に規定する期間内に代金 及び 契約の費用を提供しなければ、
買戻しをすることができない。
2項  買主 又は 転得者が不動産について費用を支出したときは、
売主は、
第196条の規定に従い、
その償還をしなければならない。

ただし、 有益費については、
裁判所は、
売主の請求により、
その償還について相当の期限を許与することができる。
(共有持分の買戻特約付売買)    条文別へ
第584条   不動産の共有者の一人が買戻しの特約を付してその持分を売却した後に、
その不動産の分割 又は 競売があったときは、

売主は、
買主が受け、
若しくは 受けるべき部分 又は 代金について、

買戻しをすることができる。
ただし、 売主に通知をしないでした分割 及び 競売は
売主に対抗することができない。
(同前−共有持分の買戻特約付売買A)    条文別へ
第585条  前条の場合において、
買主が不動産の競売における買受人となったときは、

売主は、
競売の代金 及び 第583条に規定する費用を支払って
買戻しをすることができる。
この場合において、
売主は、
その不動産の全部の所有権を取得する。
2項  他の共有者が分割を請求したことにより
買主が競売における買受人となったときは、

売主は、
その持分のみについて買戻しをすることはできない。

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