6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第585条 (同前−共有持分の買戻特約付売買A)
民法    全条文     全編章
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第2章 契約    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 売買    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第3款 買戻し    全条文     編章別条文→     ← 前款
(同前−共有持分の買戻特約付売買A)
第585条  前条の場合において、
買主が不動産の競売における買受人となったときは、

売主は、
競売の代金 及び 第583条に規定する費用を支払って
買戻しをすることができる。
この場合において、
売主は、
その不動産の全部の所有権を取得する。
2項  他の共有者が分割を請求したことにより
買主が競売における買受人となったときは、

売主は、
その持分のみについて買戻しをすることはできない。
次条 (第586条(交換))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト