(同前−共有持分の買戻特約付売買A)
第585条
前条の場合において、
買主が不動産の競売における買受人となったときは、
売主は、
競売の代金 及び 第583条に規定する費用を支払って
買戻しをすることができる。
この場合において、
売主は、
その不動産の全部の所有権を取得する。
買主が不動産の競売における買受人となったときは、
売主は、
競売の代金 及び 第583条に規定する費用を支払って
買戻しをすることができる。
この場合において、
売主は、
その不動産の全部の所有権を取得する。
2項
他の共有者が分割を請求したことにより
買主が競売における買受人となったときは、
売主は、
その持分のみについて買戻しをすることはできない。
買主が競売における買受人となったときは、
売主は、
その持分のみについて買戻しをすることはできない。