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第4節 交換    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(交換)
第586条  交換は、
当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって、
その効力を生ずる。
2項  当事者の一方が他の権利とともに金銭の所有権を移転することを約した場合における
その金銭については、
売買の代金に関する規定を準用する。
次条 (第587条(消費貸借))

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