(消費貸借)
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第587条
消費貸借は、
当事者の一方が
種類、
品質 及び 数量
の同じ物をもって返還をすることを約して
相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、
その効力を生ずる。
当事者の一方が
種類、
品質 及び 数量
の同じ物をもって返還をすることを約して
相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、
その効力を生ずる。
(準消費貸借)
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第588条
消費貸借によらないで金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、
当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、
消費貸借は、
これによって
成立したものとみなす。
当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、
消費貸借は、
これによって
成立したものとみなす。
(消費貸借の予約と破産手続の開始)
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第589条
消費貸借の予約は、
その後に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、
その効力を失う。
その後に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、
その効力を失う。
(貸主の担保責任)
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第590条
利息付きの消費貸借において、
物に隠れた瑕疵があったときは、
貸主は、
瑕疵がない物をもってこれに代えなければならない。
この場合においては、
損害賠償の請求を妨げない。
物に隠れた瑕疵があったときは、
貸主は、
瑕疵がない物をもってこれに代えなければならない。
この場合においては、
損害賠償の請求を妨げない。
2項
無利息の消費貸借においては、
借主は、
瑕疵がある物の価額を返還することができる。
この場合において、
貸主がその瑕疵を知りながら借主に告げなかったときは、
前項の規定を準用する。
借主は、
瑕疵がある物の価額を返還することができる。
この場合において、
貸主がその瑕疵を知りながら借主に告げなかったときは、
前項の規定を準用する。
(価額の償還)
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第592条
借主が貸主から受け取った物と
種類、
品質 及び 数量
の同じ物をもって返還をすることができなくなったときは、
その時における物の価額を償還しなければならない。
ただし、 第402条第2項に規定する場合は、
この限りでない。
種類、
品質 及び 数量
の同じ物をもって返還をすることができなくなったときは、
その時における物の価額を償還しなければならない。
ただし、 第402条第2項に規定する場合は、
この限りでない。