6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第3編 第2章 第5節 消費貸借
民法    全条文     全編章
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 契約    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第5節 消費貸借    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(消費貸借)    条文別へ
第587条   消費貸借は、
当事者の一方が
種類、
品質 及び 数量
の同じ物をもって返還をすることを約して
相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、

その効力を生ずる。
(準消費貸借)    条文別へ
第588条   消費貸借によらないで金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、
当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、

消費貸借は、
これによって
成立したものとみなす。
(消費貸借の予約と破産手続の開始)    条文別へ
第589条   消費貸借の予約は、
その後に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、
その効力を失う。
(貸主の担保責任)    条文別へ
第590条  利息付きの消費貸借において、
物に隠れた瑕疵があったときは、

貸主は、
瑕疵がない物をもってこれに代えなければならない。
この場合においては、
損害賠償の請求を妨げない。
2項  無利息の消費貸借においては、
借主は、
瑕疵がある物の価額を返還することができる。
この場合において、
貸主がその瑕疵を知りながら借主に告げなかったときは、

前項の規定を準用する。
(返還の時期)    条文別へ
第591条  当事者が返還の時期を定めなかったときは、
貸主は、
相当の期間を定めて
返還の催告をすることができる。
2項  借主は、
いつでも返還をすることができる。
(価額の償還)    条文別へ
第592条   借主が貸主から受け取った物と
種類、
品質 及び 数量
の同じ物をもって返還をすることができなくなったときは、

その時における物の価額を償還しなければならない。
ただし、 第402条第2項に規定する場合は
この限りでない。

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