6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第590条 (貸主の担保責任)
民法    全条文     全編章
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第2章 契約    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第5節 消費貸借    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(貸主の担保責任)
第590条  利息付きの消費貸借において、
物に隠れた瑕疵があったときは、

貸主は、
瑕疵がない物をもってこれに代えなければならない。
この場合においては、
損害賠償の請求を妨げない。
2項  無利息の消費貸借においては、
借主は、
瑕疵がある物の価額を返還することができる。
この場合において、
貸主がその瑕疵を知りながら借主に告げなかったときは、

前項の規定を準用する。
次条 (第591条(返還の時期))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト