6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第3編 第2章 第6節 使用貸借
民法    全条文     全編章
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 契約    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第6節 使用貸借    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(使用貸借)    条文別へ
第593条   使用貸借は、
当事者の一方が
無償で
使用 及び 収益をした後に返還をすることを約して
相手方からある物を受け取ることによって、

その効力を生ずる。
(借主による使用 及び 収益)    条文別へ
第594条  借主は、
契約 又は その目的物の性質によって定まった用法に従い、
その物の使用 及び 収益をしなければならない。
2項  借主は、
貸主の承諾を得なければ、
第三者に借用物の使用 又は 収益をさせることができない。
3項  借主が前2項の規定に違反して使用 又は 収益をしたときは、
貸主は、
契約の解除をすることができる。
(借用物の費用の負担)    条文別へ
第595条  借主は、
借用物の通常の必要費を負担する。
2項  第583条第2項の規定は、
前項の通常の必要費以外の費用について準用する。
(貸主の担保責任)    条文別へ
第596条   第551条の規定は、
使用貸借について準用する。
(借用物の返還の時期)    条文別へ
第597条  借主は、
契約に定めた時期に、
借用物の返還をしなければならない。
2項  当事者が返還の時期を定めなかったときは、
借主は、
契約に定めた目的に従い使用 及び 収益を終わった時に、
返還をしなければならない。

ただし、 その使用 及び 収益を終わる前であっても
使用 及び 収益をするのに足りる期間を経過したときは
貸主は
直ちに返還を請求することができる。
3項  当事者が返還の時期 並びに 使用 及び 収益の目的を定めなかったときは、
貸主は、
いつでも返還を請求することができる。
(借主による収去)    条文別へ
第598条   借主は、
借用物を原状に復して、
これに附属させた物を収去することができる。
(借主の死亡による使用貸借の終了)    条文別へ
第599条   使用貸借は、
借主の死亡によって、
その効力を失う。
(損害賠償 及び 費用の償還の請求権についての期間の制限)    条文別へ
第600条   契約の本旨に反する使用 又は 収益によって生じた損害の賠償
及び 借主が支出した費用の償還は、

貸主が返還を受けた時から
1年以内に請求しなければならない。

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