6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第597条 (借用物の返還の時期)
民法    全条文     全編章
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第2章 契約    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第6節 使用貸借    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(借用物の返還の時期)
第597条  借主は、
契約に定めた時期に、
借用物の返還をしなければならない。
2項  当事者が返還の時期を定めなかったときは、
借主は、
契約に定めた目的に従い使用 及び 収益を終わった時に、
返還をしなければならない。

ただし、 その使用 及び 収益を終わる前であっても
使用 及び 収益をするのに足りる期間を経過したときは
貸主は
直ちに返還を請求することができる。
3項  当事者が返還の時期 並びに 使用 及び 収益の目的を定めなかったときは、
貸主は、
いつでも返還を請求することができる。
次条 (第598条(借主による収去))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト