(借主による使用 及び
収益)
第594条
借主は、
契約 又は その目的物の性質によって定まった用法に従い、
その物の使用 及び 収益をしなければならない。
契約 又は その目的物の性質によって定まった用法に従い、
その物の使用 及び 収益をしなければならない。
2項
借主は、
貸主の承諾を得なければ、
第三者に借用物の使用 又は 収益をさせることができない。
貸主の承諾を得なければ、
第三者に借用物の使用 又は 収益をさせることができない。
3項
借主が前2項の規定に違反して使用 又は
収益をしたときは、
貸主は、
契約の解除をすることができる。
貸主は、
契約の解除をすることができる。