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> 条文別 > 第592条 (価額の償還)
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(価額の償還)
第592条
借主が貸主から受け取った物と
種類、
品質
及び
数量
の同じ物をもって返還をすることができなくなったときは、
その時における物の価額を償還しなければならない。
ただし、
第402条第2項に規定する場合は
、
この限りでない。
次条 (第593条(使用貸借))
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