6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第592条 (価額の償還)
民法    全条文     全編章
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第2章 契約    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第5節 消費貸借    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(価額の償還)
第592条   借主が貸主から受け取った物と
種類、
品質 及び 数量
の同じ物をもって返還をすることができなくなったときは、

その時における物の価額を償還しなければならない。
ただし、 第402条第2項に規定する場合は
この限りでない。
次条 (第593条(使用貸借))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト