(買戻しの期間)
第580条
買戻しの期間は、
10年を超えることができない。
特約でこれより長い期間を定めたときは、
その期間は、
10年とする。
10年を超えることができない。
特約でこれより長い期間を定めたときは、
その期間は、
10年とする。
2項
買戻しについて期間を定めたときは、
その後にこれを伸長することができない。
その後にこれを伸長することができない。
3項
買戻しについて期間を定めなかったときは、
5年以内に買戻しをしなければならない。
5年以内に買戻しをしなければならない。