(買戻しの特約)
第579条
不動産の売主は、
売買契約と同時にした買戻しの特約により、
買主が支払った代金 及び 契約の費用を返還して、
売買の解除をすることができる。
この場合において、
当事者が別段の意思を表示しなかったときは、
不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。
売買契約と同時にした買戻しの特約により、
買主が支払った代金 及び 契約の費用を返還して、
売買の解除をすることができる。
この場合において、
当事者が別段の意思を表示しなかったときは、
不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。