6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第579条 (買戻しの特約)
民法    全条文     全編章
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第3節 売買    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第3款 買戻し    全条文     編章別条文→     ← 前款
(買戻しの特約)
第579条   不動産の売主は、
売買契約と同時にした買戻しの特約により、
買主が支払った代金 及び 契約の費用を返還して、

売買の解除をすることができる。
この場合において、
当事者が別段の意思を表示しなかったときは、

不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。
次条 (第580条(買戻しの期間))

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