(買戻しの実行)
第583条
売主は、
第580条に規定する期間内に代金 及び 契約の費用を提供しなければ、
買戻しをすることができない。
第580条に規定する期間内に代金 及び 契約の費用を提供しなければ、
買戻しをすることができない。
2項
買主 又は
転得者が不動産について費用を支出したときは、
売主は、
第196条の規定に従い、
その償還をしなければならない。
ただし、 有益費については、
裁判所は、
売主の請求により、
その償還について相当の期限を許与することができる。
売主は、
第196条の規定に従い、
その償還をしなければならない。
ただし、 有益費については、
裁判所は、
売主の請求により、
その償還について相当の期限を許与することができる。