6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第582条 (買戻権の代位行使)
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第3款 買戻し    全条文     編章別条文→     ← 前款
(買戻権の代位行使)
第582条   売主の債権者が第423条の規定により
売主に代わって買戻しをしようとするときは、

買主は、
裁判所において選任した鑑定人の評価に従い、
不動産の現在の価額から売主が返還すべき金額を控除した残額に達するまで売主の債務を弁済し、
なお残余があるときは

これを売主に返還して、
買戻権を消滅させることができる。
次条 (第583条(買戻しの実行))

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