6色分け六法
>
民法
> 条文別 > 第564条 (同前−権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任A)
民法
全条文
全編章
第3編 債権
全条文
編章別条文→
← 前編
次編 →
第2章 契約
全条文
編章別条文→
← 前章
次章 →
第3節 売買
全条文
編章別条文→
← 前節
次節 →
第2款 売買の効力
全条文
編章別条文→
← 前款
次款 →
(同前−権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任A)
第564条
前条の規定による権利は、
買主が善意であったときは
事実を知った時から、
悪意であったときは
契約の時から、
それぞれ1年以内に行使しなければならない。
次条 (第565条(数量の不足
又は
物の一部滅失の場合における売主の担保責任))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法.com
6色分け六法購入サイト