6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第564条 (同前−権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任A)
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第3節 売買    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 売買の効力    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(同前−権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任A)
第564条   前条の規定による権利は、
買主が善意であったときは
事実を知った時から、
悪意であったときは
契約の時から、
それぞれ1年以内に行使しなければならない。
次条 (第565条(数量の不足 又は 物の一部滅失の場合における売主の担保責任))

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