6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第3編 第2章 第3節 第1款 総則
民法    全条文     全編章
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 契約    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 売買    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第1款 総則    全条文     編章別条文→     次款 →     ↑先頭へ
(売買)    条文別へ
第555条   売買は、
当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、
相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、

その効力を生ずる。
(売買の一方の予約)    条文別へ
第556条  売買の一方の予約は、
相手方が売買を完結する意思を表示した時から、
売買の効力を生ずる。
2項  前項の意思表示について
期間を定めなかったときは、

予約者は、
相手方に対し、
相当の期間を定めて、

その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合において、
相手方がその期間内に確答をしないときは、

売買の一方の予約は、
その効力を失う。
(手付)    条文別へ
第557条  買主が売主に手付を交付したときは、
当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、
買主は
その手付を放棄し、
売主は
その倍額を償還して、
契約の解除をすることができる。
2項  第545条第3項の規定は
前項の場合には
適用しない。
(売買契約に関する費用)    条文別へ
第558条   売買契約に関する費用は、
当事者双方が等しい割合で負担する。
(有償契約への準用)    条文別へ
第559条   この節の規定は、
売買以外の有償契約について準用する。
ただし、 その有償契約の性質がこれを許さないときは
この限りでない。

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