(地上権等がある場合等における売主の担保責任)
第566条
売買の目的物が
地上権、
永小作権、
地役権、
留置権 又は 質権
の目的である場合において、
買主がこれを知らず、
かつ、 そのために契約をした目的を達することができないときは、
買主は、
契約の解除をすることができる。
この場合において、
契約の解除をすることができないときは、
損害賠償の請求のみをすることができる。
地上権、
永小作権、
地役権、
留置権 又は 質権
の目的である場合において、
買主がこれを知らず、
かつ、 そのために契約をした目的を達することができないときは、
買主は、
契約の解除をすることができる。
この場合において、
契約の解除をすることができないときは、
損害賠償の請求のみをすることができる。
2項
前項の規定は、
売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合
及び その不動産について登記をした賃貸借があった場合
について準用する。
売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合
及び その不動産について登記をした賃貸借があった場合
について準用する。
3項
前2項の場合において、
契約の解除 又は 損害賠償の請求は、
買主が事実を知った時から
1年以内にしなければならない。
契約の解除 又は 損害賠償の請求は、
買主が事実を知った時から
1年以内にしなければならない。