6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第567条 (抵当権等がある場合における売主の担保責任)
民法    全条文     全編章
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第2章 契約    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 売買    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 売買の効力    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(抵当権等がある場合における売主の担保責任)
第567条  売買の目的である不動産について存した先取特権 又は 抵当権の行使により
買主がその所有権を失ったときは、

買主は、
契約の解除をすることができる。
2項  買主は、
費用を支出してその所有権を保存したときは、
売主に対し、
その費用の償還を請求することができる。
3項  前2項の場合において、
買主は、
損害を受けたときは、
その賠償を請求することができる。
次条 (第568条(強制競売における担保責任))

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