(抵当権等がある場合における売主の担保責任)
第567条
売買の目的である不動産について存した先取特権 又は
抵当権の行使により
買主がその所有権を失ったときは、
買主は、
契約の解除をすることができる。
買主がその所有権を失ったときは、
買主は、
契約の解除をすることができる。
2項
買主は、
費用を支出してその所有権を保存したときは、
売主に対し、
その費用の償還を請求することができる。
費用を支出してその所有権を保存したときは、
売主に対し、
その費用の償還を請求することができる。
3項
前2項の場合において、
買主は、
損害を受けたときは、
その賠償を請求することができる。
買主は、
損害を受けたときは、
その賠償を請求することができる。