6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第568条 (強制競売における担保責任)
民法    全条文     全編章
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第2章 契約    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 売買    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 売買の効力    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(強制競売における担保責任)
第568条  強制競売における買受人は、
第561条から前条までの規定により、
債務者に対し、
契約の解除をし、
又は 代金の減額を請求することができる。
2項  前項の場合において、
債務者が無資力であるときは、

買受人は、
代金の配当を受けた債権者に対し、
その代金の全部 又は 一部の返還を請求することができる。
3項  前2項の場合において、
債務者が物 若しくは 権利の不存在を知りながら申し出なかったとき、
又は 債権者がこれを知りながら競売を請求したときは、

買受人は、
これらの者に対し、
損害賠償の請求をすることができる。
次条 (第569条(債権の売主の担保責任))

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