(強制競売における担保責任)
第568条
強制競売における買受人は、
第561条から前条までの規定により、
債務者に対し、
契約の解除をし、
又は 代金の減額を請求することができる。
第561条から前条までの規定により、
債務者に対し、
契約の解除をし、
又は 代金の減額を請求することができる。
2項
前項の場合において、
債務者が無資力であるときは、
買受人は、
代金の配当を受けた債権者に対し、
その代金の全部 又は 一部の返還を請求することができる。
債務者が無資力であるときは、
買受人は、
代金の配当を受けた債権者に対し、
その代金の全部 又は 一部の返還を請求することができる。
3項
前2項の場合において、
債務者が物 若しくは 権利の不存在を知りながら申し出なかったとき、
又は 債権者がこれを知りながら競売を請求したときは、
買受人は、
これらの者に対し、
損害賠償の請求をすることができる。
債務者が物 若しくは 権利の不存在を知りながら申し出なかったとき、
又は 債権者がこれを知りながら競売を請求したときは、
買受人は、
これらの者に対し、
損害賠償の請求をすることができる。