6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第577条 (抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)
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(抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)
第577条  買い受けた不動産について抵当権の登記があるときは、
買主は、
抵当権消滅請求の手続が終わるまで、
その代金の支払を拒むことができる。
この場合において、
売主は、
買主に対し、
遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。
2項  前項の規定は、
買い受けた不動産について先取特権 又は 質権の登記がある場合
について準用する。
次条 (第578条(売主による代金の供託の請求))

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