(抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)
第577条
買い受けた不動産について抵当権の登記があるときは、
買主は、
抵当権消滅請求の手続が終わるまで、
その代金の支払を拒むことができる。
この場合において、
売主は、
買主に対し、
遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。
買主は、
抵当権消滅請求の手続が終わるまで、
その代金の支払を拒むことができる。
この場合において、
売主は、
買主に対し、
遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。
2項
前項の規定は、
買い受けた不動産について先取特権 又は 質権の登記がある場合
について準用する。
買い受けた不動産について先取特権 又は 質権の登記がある場合
について準用する。