6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第576条 (権利を失うおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶)
民法    全条文     全編章
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第3節 売買    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 売買の効力    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(権利を失うおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶)
第576条   売買の目的について権利を主張する者があるために
買主がその買い受けた権利の全部 又は 一部を失うおそれがあるときは、

買主は、
その危険の限度に応じて、
代金の全部 又は 一部の支払を拒むことができる。
ただし、 売主が相当の担保を供したときは
この限りでない。
次条 (第577条(抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶))

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