(権利を失うおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶)
第576条
売買の目的について権利を主張する者があるために
買主がその買い受けた権利の全部 又は 一部を失うおそれがあるときは、
買主は、
その危険の限度に応じて、
代金の全部 又は 一部の支払を拒むことができる。
ただし、 売主が相当の担保を供したときは、
この限りでない。
買主がその買い受けた権利の全部 又は 一部を失うおそれがあるときは、
買主は、
その危険の限度に応じて、
代金の全部 又は 一部の支払を拒むことができる。
ただし、 売主が相当の担保を供したときは、
この限りでない。