6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第561条 (他人の権利の売買における売主の担保責任)
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第2款 売買の効力    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(他人の権利の売買における売主の担保責任)
第561条   前条の場合において、
売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、

買主は、
契約の解除をすることができる。
この場合において、
契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、

損害賠償の請求をすることができない。
次条 (第562条(他人の権利の売買における善意の売主の解除権))

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