(果実の帰属 及び
代金の利息の支払)
第575条
まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、
その果実は、
売主に帰属する。
その果実は、
売主に帰属する。
2項
買主は、
引渡しの日から、
代金の利息を支払う義務を負う。
ただし、 代金の支払について期限があるときは、
その期限が到来するまでは、
利息を支払うことを要しない。
引渡しの日から、
代金の利息を支払う義務を負う。
ただし、 代金の支払について期限があるときは、
その期限が到来するまでは、
利息を支払うことを要しない。