6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第575条 (果実の帰属 及び 代金の利息の支払)
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(果実の帰属 及び 代金の利息の支払)
第575条  まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、
その果実は、
売主に帰属する。
2項  買主は、
引渡しの日から、
代金の利息を支払う義務を負う。

ただし、 代金の支払について期限があるときは
その期限が到来するまでは
利息を支払うことを要しない。
次条 (第576条(権利を失うおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶))

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