(権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任)
第563条
売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、
売主がこれを買主に移転することができないときは、
買主は、
その不足する部分の割合に応じて
代金の減額を請求することができる。
売主がこれを買主に移転することができないときは、
買主は、
その不足する部分の割合に応じて
代金の減額を請求することができる。
2項
前項の場合において、
残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったときは、
善意の買主は、
契約の解除をすることができる。
残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったときは、
善意の買主は、
契約の解除をすることができる。
3項
代金減額の請求 又は
契約の解除は、
善意の買主が損害賠償の請求をすることを妨げない。
善意の買主が損害賠償の請求をすることを妨げない。