6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第563条 (権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任)
民法    全条文     全編章
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第3節 売買    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 売買の効力    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任)
第563条  売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、
売主がこれを買主に移転することができないときは、

買主は、
その不足する部分の割合に応じて
代金の減額を請求することができる。
2項  前項の場合において、
残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったときは、

善意の買主は、
契約の解除をすることができる。
3項  代金減額の請求 又は 契約の解除は、
善意の買主が損害賠償の請求をすることを妨げない。
次条 (第564条(同前−権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任A))

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