6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第572条 (担保責任を負わない旨の特約)
民法    全条文     全編章
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第2章 契約    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 売買    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 売買の効力    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(担保責任を負わない旨の特約)
第572条   売主は、
第560条から前条までの規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても
知りながら告げなかった事実
及び 自ら第三者のために設定し 又は 第三者に譲り渡した権利
については、
その責任を免れることができない。
次条 (第573条(代金の支払期限))

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