(担保責任を負わない旨の特約)
第572条
売主は、
第560条から前条までの規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、
知りながら告げなかった事実
及び 自ら第三者のために設定し 又は 第三者に譲り渡した権利
については、
その責任を免れることができない。
第560条から前条までの規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、
知りながら告げなかった事実
及び 自ら第三者のために設定し 又は 第三者に譲り渡した権利
については、
その責任を免れることができない。