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> 条文別 > 第674条 (組合員の損益分配の割合)
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(組合員の損益分配の割合)
第674条
当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、
その割合は、
各組合員の出資の価額に応じて
定める。
2項
利益
又は
損失についてのみ分配の割合を定めたときは、
その割合は、
利益
及び
損失に共通であるものと推定する。
次条 (第675条(組合員に対する組合の債権者の権利の行使))
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