6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第674条 (組合員の損益分配の割合)
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(組合員の損益分配の割合)
第674条  当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、
その割合は、
各組合員の出資の価額に応じて定める。
2項  利益 又は 損失についてのみ分配の割合を定めたときは、
その割合は、
利益 及び 損失に共通であるものと推定する。
次条 (第675条(組合員に対する組合の債権者の権利の行使))

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