6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第675条 (組合員に対する組合の債権者の権利の行使)
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(組合員に対する組合の債権者の権利の行使)
第675条   組合の債権者は、
その債権の発生の時に
組合員の損失分担の割合を知らなかったときは、

各組合員に対して等しい割合で
その権利を行使することができる。
次条 (第676条(組合員の持分の処分 及び 組合財産の分割))

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