6色分け六法
>
民法
> 条文別 > 第675条 (組合員に対する組合の債権者の権利の行使)
民法
全条文
全編章
第3編 債権
全条文
編章別条文→
← 前編
次編 →
第2章 契約
全条文
編章別条文→
← 前章
次章 →
第12節 組合
全条文
編章別条文→
← 前節
次節 →
(組合員に対する組合の債権者の権利の行使)
第675条
組合の債権者は、
その債権の発生の時に
組合員の損失分担の割合を知らなかったときは、
各組合員に対して等しい割合で
その権利を行使することができる。
次条 (第676条(組合員の持分の処分
及び
組合財産の分割))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法.com
6色分け六法購入サイト