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> 条文別 > 第676条 (組合員の持分の処分
及び
組合財産の分割)
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(組合員の持分の処分
及び
組合財産の分割)
第676条
組合員は、
組合財産についてその持分を処分したときは、
その処分をもって
組合
及び
組合と取引をした第三者
に対抗することができない。
2項
組合員は、
清算前に
組合財産の分割を求めることができない。
次条 (第677条(組合の債務者による相殺の禁止))
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